TOP >> リフォーム業界3つの非常識
リフォームでトラブルが起こりやすい理由の1つに、「定価がない」ということが挙げられます。導入する設備機器や原材料の価格は分かりますが、ほぼすべての工事はそれより低い価格で行っているためあまり参考になりません。トラブルを防ぐためには「定価がない」という特殊性をしっかりと理解し、見積書や実際の工事について念入りに確認することが重要なのです。
リフォームの工事費用は、家によって毎回違います。例えば同じ塗装工事でも、壁の状態によって工事内容が異なるのです。状態がよければ洗浄・塗装のみで済みますが、状態が悪ければ洗浄・下地処理・塗装の3工程を行わなければなりません。下地処理にも劣化の程度によって工事内容が分かれます。ヒビ割れを埋めるのか、鉄筋補強が必要なのか、模様つけが必要なのか……。
このように、工事対象である家の状態に差があれば、そこに施す工事内容も異なるのです。一概にいくらと費用を算出できないのも当然というわけです。
知っていましたか? あなたは今すぐにでもリフォーム業者を名乗ることができます。「えっ? 資格とかいらないの?」と驚かれるかも知れませんが、500万円以下の工事(軽微な工事)を行うのに建築業許可は必要ないのです(新築工事はほぼ500万円以上なので当然必要)。ですから、家具屋や住宅機器販売店など建築を専門にしていない業者であってもリフォーム工事は行えます。建設業許可を持っていない業者だからダメというわけではありません。ですが新築の家を建てるためには建設業許可が必要なのに、同じ家の工事を行うリフォームに必要ないというのはおかしな話ですよね。
最終的な判断は依頼をするあなたが下すわけですから、そのための材料としての知識・情報はたくさん集めておくにこしたことはありません。これまでの実績、得意とする分野、営業マンの対応など、その業者がどんな業者なのかをしっかり調べ、確認しましょう。
新築の業界では、瑕疵(かし)保証などの第三者機関による保証制度が普及しています。しかし、リフォーム業界ではまだ法的整備すらされていないのが現状です。
リフォーム業者以外の第三者機関が、その施工内容を保証するというシステムです。これまでのリフォーム業界では、保証書を発行している会社は全体の役6割で、そのすべてが自社保証によるものなのです。この自社保証は、施工したリフォーム業者が廃業した場合には保証を受けられなくなってしまいます。しかし第三者機関による保証制度を採用している場合は、もしそのリフォーム業者が廃業しても、その第三者機関が保証してくれます。ですから、自社保証より第三者保証を採用しているリフォーム業者を選定することをおすすめします。
保証の内容
瑕疵保証制度は、施工部位に瑕疵が生じて住宅の構造耐力性能が維持できない場合に、保証書に基づいて修繕を行う制度です。
完成引渡保証制度は、依頼主とリフォーム業者との施工請負契約において、万が一施工の完成引渡が履行できなかった場合に、第三者機関が施工を引き継ぎ完成させることを保証する制度です。
このような第三者保証制度を採用しているリフォーム業者に依頼すれば、万が一の場合でも損をすることはありません。非常に安心できる制度なのです。